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新築登記と住宅取得等資金の贈与の特例

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。

もし、新築の際に依頼人が配偶者の父母から贈与を受けている場合には、建物名義を依頼人と配偶者の共有名義としなければ制度利用ができませんので、ご注意ください。

贈与をうけたかどうかは、こちらで把握することはできません。できればご依頼人の方からその旨をお申し出いただけますと、新築登記がスムーズに進み、かつ、後日贈与税申告の際にトラブルを避けることができるかと思います。