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行政書士 許認可

市街化区域の農地取得に関する許可について

市街化区域の農地を耕作目的で取得したい場合、農地法第3条に基づく許可が必要です。農地法第4条や第5条による農地転用とは異なり、市街化区域であっても農地法第3条に基づく許可を得ることが求められます。今回は、農地法第3条に基づく許可を得るために必要な要件について詳しく解説します。

1. 効率的利用要件

農地の権利を取得しようとする者が、その土地を効率的に利用して耕作する能力があると認められる必要があります。具体的には、農業に必要な機械を所有していることや、農作業に従事する人数が十分であることが評価基準となります。要するに、取得後にその土地をしっかりと耕作に活用できると判断される必要があります。

2. 農作業常時従事要件

権利を取得する者、もしくはその世帯員等が、取得後に耕作の事業に常時従事することが求められます。一般的には、原則年間150日以上(例外規定あり)農作業に従事していることが必要です。この要件を満たすことで、農業に本気で取り組む意思と体制が整っていると判断されます。

3. 地域との調和要件

農地を取得した後、その事業が周辺の農地の利用に支障をきたさないように配慮する必要があります。農地の位置や規模、周囲の農業活動との調和を考慮し、農作業の効率化や農地集団化に寄与する形での利用が求められます。この要件により、周辺の農業環境が保たれることが重要です。

4. 下限面積要件(廃止)

2023年4月1日より、農地法第3条第2項第5号に基づく「下限面積要件」は廃止されました。これにより、面積に関する制約がなくなり、より柔軟に農地の権利取得が可能となっています。

まとめ

市街化区域の農地を耕作目的で取得するためには、農地法第3条の許可が必要であり、効率的な農地利用、常時従事する意思、地域との調和など、いくつかの要件を満たすことが求められます。これらの要件をクリアすれば、農業委員会からの許可を得ることができ、農地の権利取得が可能となります。
もし市街化区域の農地取得を検討している方がいれば、これらの要件を事前に確認し、必要な準備を整えてから申請することをおすすめします。