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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関連する改正情報について

令和7年4月1日から運用予定の「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に関して、岐阜県の開発事務の手引きも令和7年4月に改正される予定です。これにより、造成工事に関する規制や基準が一部見直されます。

改正の主な内容
改正予定の手引きでは、開発許可基準として、規制区域内で行う開発行為における工事において、宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の規定に適合することが新たに求められるようになります。これにより、造成工事が法的に適正であることが明確に確認されることになります。

さらに、開発許可の技術基準においても本節に加えて「盛土規制法に関する技術的基準ガイドライン」を適用することが明文化される予定になっております。これがみなし許可の根拠となる部分であると考えられます。

これらの改正により、今後の造成工事や開発行為に対する規制が強化され、より安全で計画的な開発が進むことが期待されます。