都市計画法と宅地造成及び特定盛土等規制法において、設計者に求められる資格要件が異なるため、注意が必要です。特に、開発行為に関する工事と盛土規制法に基づく措置がそれぞれ別の基準で定められており、資格証明が求められる場面があります。
都市計画法の資格要件
都市計画法施行規則第18条および第19条では、開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合に関する資格要件が規定されています。この場合、開発行為に関連する工事は、資格を有する設計者によって行われなければなりません。具体的には、開発区域が1ヘクタール以上、20ヘクタール未満の場合、一定の資格を持つ者が設計を担当することが求められます。
宅地造成及び特定盛土等規制法の資格要件
一方、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令では、盛土規制法に関連する措置として、特に以下の要件が規定されています。
・高さが5メートルを超える擁壁の設置
・盛土または切土を行う土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置
これらの措置には、特定の資格を有する者による設計が求められます(政令第13条第2項)。
資格要件の違いと注意点
このように、都市計画法と盛土規制法の資格要件は異なるため、開発行為にはかからないが盛土規制法に基づく手続きが必要な場合は、別途資格証明が求められる可能性があります。この点において、関係者は資格要件を十分に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。