岐阜県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定となっており、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は許可等が必要になるそうです。(中核市(岐阜市)の規制区域の指定は、岐阜市が行います。)
対象行為に盛土または切土の面積500㎡超の場合は許可が必要とありますので、規制区域内での造成工事等は注意が必要です。
まだ、不明な点が多いですが、運用開始前までには当事務所でも対応できるよう技術基準、事務手続き基準等をしっかり熟読熟考しておこうと思います。
以下は岐阜県の盛土規制法についてのリンクサイトです。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/359943.html