カテゴリー 行政書士宅地造成等工事規制区域 投稿者 作成者: 管理者 投稿日 2025年1月16日 各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となります。市ホームページはこちら ← 市街化区域の農地取得に関する許可について → 第55条と第60条の罰則について