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土地家屋調査士 未登記建物

増築・改築した場合の表題変更登記

増築・改築したら必要?建物表題変更登記の基礎知識

新築後に建物を増築(床面積の拡張)改築(構造・用途変更)した場合、「建物表題部変更登記(増築登記)」を行う必要があります。建物の現況と登記簿の内容が一致していなければ、不動産取引や相続時に大きな問題となります。

表題変更登記が必要になるケース

  • 床面積が増えた場合:増築により登記簿の床面積と実際が不一致。
  • 構造の変更:木造から鉄骨造に改築したなど、主要構造が変わるケース。
  • 用途の変更:住宅から事務所、店舗へと用途を変えた場合。
  • 取り壊しや減築:一部を解体して面積が減った場合も申請が必要。

申請の期限と罰則

不動産登記法第47条により、建物の表示に変更が生じた場合は1か月以内に表題変更登記を申請する義務があります。怠った場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。

手続きの流れ

  1. 現況調査:増築部分の寸法・構造・用途を確認。
  2. 図面修正:建物図面・各階平面図を最新の状態に書き換え。
  3. 申請書作成:変更内容(床面積、構造、用途など)を記載。
  4. 法務局へ提出:審査・補正対応を経て登記簿に反映。

放置するとどうなる?

  • 売却できない:登記簿と現況が異なり、契約が進まない。
  • 融資が受けられない:金融機関が担保評価できず、融資遅延や条件悪化。
  • 相続で揉める:床面積や評価額が不一致のため、分割協議に支障。

まとめ(要点)

  • 増築・改築した場合は建物表題変更登記が必要。
  • 申請は工事完了から1か月以内が原則(不動産登記法第47条)。
  • 放置すると過料リスク・取引支障・相続トラブルにつながる。
  • 土地家屋調査士に依頼することで、確実かつ迅速に登記可能。

ご相談受付:「増築したが登記していない」「用途変更したまま放置している」などのご相談も承ります。登記簿を現況に合わせることで、将来の取引や相続も安心です。