お客様にとって測量費がいくらであるかは、1番大事なことだと思います。私達はそのご質問だけでは費用を算出するのは難しいのです。下記におおよその項目を記載しますのでご参考にしていただければと思います。
①境界確定測量と言われるもので、測量作業をする外に、隣接する土地所有者様を現地へお呼びし、依頼者様と隣接土地所有者様双方の合意を確認します。道路及び水路が官公署の管理のものである場合であれば、その担当部署との境界確認も行います。
②現況測量と言われるもので、上記のように隣接する土地所有者様との境界確認は行わず、現地測量のみを行い現状の状態を把握する為に行われるものです。
現況測量を必要とされる例として、大体の面積を知りたい場合や測量費用を抑えたい場合などがあります。
境界確定測量と現況測量で費用についても業務を処理する期間についても全く異なりますので、どうして測量をする必要があるのか、聞かせていただけると大変助かります。
土地の所有権の変動や用途の変更が行われるときは測量をしないとしても、隣地の所有者様との境界線の確認はするようにしましょう。工事を始めてから境界線の錯誤に気づいてからでは遅い場合もあるからです。特に経年変化により境界標が動いてしまっていることもあります。
登記記録(登記簿)に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、登記記録を実際の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することができます。地積更正登記には隣地所有者の承諾が必要になります。
登記は可能です。建物表題登記を申請するには、誰に所有権があるのかを証明するため、所有権を証明する情報を添付しなければなりません。建築確認済証、工事完了引渡証明書以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転 用)があります。市街地区域内で農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用申請書を提出してください。また、農業振興地域内の農用地については、原則として転用は認められておりません。
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。
いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。
市街化調整区域内に於いて、許可されるものとしては、種々の制限がありますが、俗に言う「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「線引き前宅地」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等があります。
特に、第三者が住宅を建てる場合の要件は非常に狭く又限られておりますので、どのような要件にあてはまるかを含め、一度ご相談ください。
また、要件を調査するのに期間を要する場合や費用が必要となる場合がありますので、ご相談の際にあわせてご確認ください。
開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可
→造成工事着手→完成検査→検査済証
検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。