1563677_m
tahataDSC03653
DSCN5428
盛土規制法区域指定
previous arrow
next arrow

お電話でのお問い合わせ

058-337-4469

受付時間:平日9:00~18:00 ※年中無休(日曜、祝日、年末年始を除く)


土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家です。

ホームページ閲覧頂きありがとうざいます。

岐阜県各務原市の 土地家屋調査士と行政書士 研事務所代表、窪田研介です。

不動産登記(表題・滅失・分筆・合筆)、現況測量調査、宅地造成設計、開発申請等に関するご相談を承っております。

土地の登記
建物の登記
開発申請等手続き

News

2025.01.20 行政書士, 許認可

第55条と第60条の罰則について

宅地造成及び特定盛土等規制法第55条と第60条では、宅地造成や土石の堆積などに関 …

続きを読む
2025.01.16 行政書士

宅地造成等工事規制区域

各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となります。市ホームページはこちら

続きを読む
2025.01.14 行政書士, 許認可

市街化区域の農地取得に関する許可について

市街化区域の農地を耕作目的で取得したい場合、農地法第3条に基づく許可が必要です。 …

続きを読む